司法書士って? ・ 行政書士って? ・こんなときどうするの?
などなどシンタロウが解説いたします。
    シンタロウに聞いてみよう!      
実際にあった相談をもとにQ&Aにまとめてみました。
こんなこと聞いてみたいというあなた、法律相談掲示板へ書き込んでね。
Q 1 夫の浮気が原因で離婚することになりました。こども二人は私が引き取る
ことになると思います。金銭面でどういう話し合いをしたらよいでしょうか。
Answer  原因が「夫の浮気」ということで、夫に慰謝料を請求できます。慰謝料の額は
詳細がわかりませんので一概には言えませんが、100〜200万円ぐらいで
しょうか。(正確には司法書士または弁護士に詳細を話し、確認してください)
また財産分与の請求権があります。結婚後夫婦で稼いだ財産は折半という
考え方ですが、こちらも一概には言えません。
 こどもを引き取るということになれば養育費の請求もできます。これは夫の
生活水準その他によって金額は変わります。また相手の結婚その他の事情の
変化により支払われなくなる可能性もあります。法律的には親子間の扶養
義務は、自分(この場合夫)の生活水準と同じレベルの生活をさせる義務が
あるといわれています。逆に言えば、自分(夫)が失業中で預金もなく生活が
ままならない状態であれば、養育費は支払わなくてもよくなります。
 養育費・慰謝料の合意書は公正証書にして、相手が支払わないケースでは
すぐに強制執行をできるようにしておくのが普通です。
 ただ、離婚届に判を押す際に一時金としてできるだけもらっておきましょう。
月々5万ずつ支払う、と約束しても離婚から3年もたつと支払われなくなる
ケースが多いです。その時点で強制執行など、手段を講じても満足できる
結果は得られないと思われます。

Q 2 スナックでカバンを預けたら盗まれてしまいました。カバンには現金5万円が
入っていました。スナックに損害賠償請求できますか?
Answer  スナックでカバンを預けるというのはよくありますよね。
 スナックの責任としては、預かった以上は盗まれないよう管理する義務が
あります。鍵のあるロッカーを使用したり、常にスナックの店員の監視下に
おくようにしておきながら盗まれた、というようなケースでは、店側には過失が
ないか、かなり少ないとみられて、損害賠償の追及は難しいかもしれません。
 でも普通のスナックでは(シンタロウ知るかぎり)鍵のないロッカーなどに
無造作に置いてあるだけですので、安全に保管する義務を果たしているとは
いえないと思われます。損害賠償の請求もできるでしょう。ただ、その額は
カバンの価格まで、それも平均的なカバンの値段までです。いわゆるブランド
物であっても、そのことを預ける際にきちんと伝えていないかぎりは、その
価格までは難しいと思います。カバンの中身はなおさらです。
 貴重なカバン、現金などをもっているときには、トラブルを避けるために
自分で管理しましょう。

Q 3 友人から借金200万円の連帯保証人になってくれと頼まれました。どうしようか
悩んでいます。
Answer  できるなら断ってください。断れない場合は自分が200万円の借金をしたと
思ってください。保証人には、主債務者(友人)が何らかの理由で返済できない
場合には、代わって返済する義務があります。もちろん代わって返済した場合は
主債務者に対して返済分を請求できますが、元々借金をきちんと返済できないのに
保証人に対して返してくれるとは思えません。
 トラブルを避けるためには断る勇気を持ちましょう。

Q 4 これまでがんばって返してきましたが、借金が500万円あります。資産はなく、
月収は20万、ボーナスはありません。これ以上払い続けていくことはできません。
人生やりなおすために自己破産しようと思いますが、なにか注意点はありますか?
Answer  借り入れの経緯に問題があるかどうかを注意する必要があります。目的を偽って
借りたり、クレジットカードで購入したものを転売していたりすると、免責の許可が
でない場合があります。そうでなければ破産決定、免責許可がでると思います。
 今後の人生で大切なことは、今までお金を貸してくれたことに感謝の気持ちを
忘れないことです。それと自己破産によって他人に迷惑をかけることを認識して
人生を再スタートさせてください。そして人生をやり直すことができるのはそういった
みなさんのおかげなのだ、と心から思えるかどうかで今後の人生は違ったものに
なると思いますよ。